1995-12-07 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第9号
○政府委員(大出峻郎君) ある事実が秘密であるか否かということにつきましては、個々の具体的な事案に即して考えるべきでありまして、具体的な事実について知り得る立場にない当局としては、これについて見解を申し上げることはなかなか難しいわけでございますが、当該事実の認定に当たりまして地方税法の主務官庁であります自治省の方から法律解釈について相談がありますれば、その点については法制局におきましても必要な検討を
○政府委員(大出峻郎君) ある事実が秘密であるか否かということにつきましては、個々の具体的な事案に即して考えるべきでありまして、具体的な事実について知り得る立場にない当局としては、これについて見解を申し上げることはなかなか難しいわけでございますが、当該事実の認定に当たりまして地方税法の主務官庁であります自治省の方から法律解釈について相談がありますれば、その点については法制局におきましても必要な検討を
○政府委員(大出峻郎君) 日本国憲法の第二十条の第一項後段でございますが、「いかなる宗教固体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と、こういうふうに規定をいたしておるわけであります。 この規定の中での「政治上の権力を行使してはならない。」という部分をどのように理解するかということが中心であろうかと思いますが、ここに言うところの「政治上の権力」というのはどういう内容のものであるかということでありますけれども
○政府委員(大出峻郎君) 信教の自由と申しました場合に、その中心的なものが信仰の自由、それぞれの人の内心の自由ということであろうかと思います。その信仰の自由の内容につきましては、ある宗教を信仰する自由、そしてまた別にその宗教を信仰しない自由ということも当然その内容になっておるわけであります。
○政府委員(大出峻郎君) お話にありましたところのいわゆる実質的にはと、こういう関係の問題でございますけれども、これはその趣旨は、宗教団体が公職の候補者を推薦し、または支持した結果、これらの者が公職に就任をして国政を担当するに至ることを指す、そういうふうに理解をされるわけであります。仮にそのような状態が生じたといたしましても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは、これは委員もたびたび御指摘
○政府委員(大出峻郎君) 一般に罪刑法定主義といいますのは、犯罪及びこれに対する刑罰は法律で定めなければならないということであろうかと思います。しかし、これは犯罪及びこれに対する刑罰をすべて法律そのもので定めなければならないというふうにするものではなくて、構成要件の一部について合理的な範囲内で具体的な内容を下位の法令等に委任をするということも罪刑法定主義に反するものではないというふうに考えられるわけてあります
○政府委員(大出峻郎君) 御指摘の法制局の見解は、昭和四十年三月二十九日に自治省税務局長照会に対し回答したものであります。 その内容は、ちょっと中身を読んでまいりますが……
○政府委員(大出峻郎君) 先ほど申し上げましたように、七十八条の二の第二項のようなケース、こういう場合におきましては、先ほど申し上げましたように審議会の答申に対して行政庁はその意見を尊重しなければならない、これは当然のことであります。ただ、それでは全く答申どおりに行政庁はやらなければいけないかどうかということでまいりますというと、法的な意味で拘束されるものではないということであります。 ただ、先ほど
○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御議論は、今度の改正法案の中の七十八条の二第二項に関連しての問題であるわけであります。 そこでは、要点として、所轄庁は宗教法人審議会の意見を聞かなければならない、こういう規定ぶりになっておるわけであります。このような場合の審議会についてでございますけれども、行政庁は審議会に諮問し、その意見を聞いて行政行為をすべきものとされている場合には、一般にその意見を尊重しなければならない
○政府委員(大出峻郎君) 憲法二十条では宗教団体という言葉が使われております。この宗教団体の中には宗教法人法による宗教法人も含まれると思います。しかし、その宗教団体の範囲というのは、何も宗教法人に限らず、それ以外の場合もあり得ると、こういうことだと思います。
○政府委員(大出峻郎君) 憲法の二十条第一項後段でございますけれども、「いかなる宗教団体もこと、宗教団体という言葉が使われております。
○大出政府委員 憲法第二十条は、国が宗教団体に対して特権を付与することを禁止しているところであり、一般に、国が宗教団体に対して宗教団体であるということを理由といたしまして特別な財政援助を与えるというようなことは、ただいまの特権付与の禁止の規定に該当するといいますか、反するといいますか同条の禁止するところであるわけでありますが、それ以外の場合、例えば、一定の条件を満たす団体一般への利益の付与であって、
○大出政府委員 憲法二十一条の条文の文字の上におきましては、政治活動というような言葉は出てこないことはおっしゃるとおりであります。 政治活動は、政治目的を達成するために、集会をしたり結社をすることにより、あるいは言論等によってみずからの思想を外部に表現すること等により行われるものでありますから、そのようなものである限り、政治活動の自由というのは、憲法第二十一条第一項が規定する「集会、結社及び言論、
○大出政府委員 憲法第八十九条に言いますところの、「宗教上の組織若しくは団体」というふうに書かれているわけでありますが、これはいわゆる箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟に係る最高裁の判決があるわけでありますが、「憲法八十九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が」「当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため
○大出政府委員 先ほどは財産目録を中心にして申し上げましたが、収支計算書の場合でございますけれども、この収支計算書は一会計年度におけるところの収支の状況というものをあらわす、こういうことであろうかと思います。そういう意味では、宗教法人の宗教活動に関する収入額だとか支出額だとか、そういうものもこの収支計算書の中には含まれているというふうに思います。ただ、この書類の性格というのは、今申し上げましたように
○大出政府委員 一般抽象的に、どういう場合というふうになかなか議論しにくい問題だろうと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、この提出義務をかけている目的というのは、これはあくまでも、宗教法人法の七十九条等の所轄庁の権限の適正な運用を図るために、所轄庁が宗教法人の設立後においても宗教団体としての要件を備えているかどうかなどについて把握するための資料にしよう、そういう目的でとるわけであります。
○大出政府委員 ただいまの問題でございますけれども、この改正の法案で予定しております提出義務の問題というのは、そういう信仰の内容だとかあるいは宗教活動の内容だとかということを提出をさせるということが目的ではなくて、この前も申し上げたかと思いますけれども、この目的といいますのは、宗教法人法七十九条なりあるいは八十条なり八十一条なりの規定による所轄庁の権限の適正な運用のため、所轄庁が、宗教法人の設立後においても
○大出政府委員 ただいまの御質問でございますが、先ほど申し上げましたように、それぞれの行政部局において判断されるべきことである。 ただ、先ほどの政府見解にもございますように、その場合の判断の態度といたしましても、政府としては国会の国政調査活動というものを十分目的達成できるように政府の立場から許される最大限の協力をするべき、これは当然のことであるということであります。
○大出政府委員 一般論として申し上げさせていただきたいと思いますが、個々の事案について、特定の事項が職務上の秘密に当たるかどうかということ、これに当たる場合において守秘義務によって守られるべき公益、先ほどの政府見解の中にあるわけでありますが、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを比較考量して国政調査権に基づく要請にこたえるべきかどうかという判断は、それぞれの行政
○大出政府委員 ただいま御指摘の政府見解と申しますのは、昭和四十九年の十二月二十三日、三木内閣総理大臣の答弁という形でもって示されたものだと思います。 この中身を申し上げますというと、一つとして、 いわゆる国政調査権は、憲法第六二条に由来 するものであり、国政の全般にわたってその適 正な行使が保障されなければならないことはい うまでもないところである。 一方、憲法第六五条によって内閣
○大出政府委員 信教の自由というふうに一口に言いましても、この前にも御答弁申し上げましたように、内心におけるところの信仰の自由というようなものと、それから宗教的行為、宗教上の行為を行うというようなものといろいろあるわけであります。 この前も私は申し上げましたが、いわゆる内心におけるところの信仰の自由というものは、これは絶対的なものであろう、法によって規制をするということはできないであろうということであろうかと
○大出政府委員 あらかじめ行政規制を加えるというお話でございましたが、ちょっとその趣旨がよくのみ込めませんのであれですけれども、憲法二十条とそれから宗教法人に関連したこの宗教法人法との関係でありますけれども、宗教法人という一つの資格、法人格を与えられる、まずこういう前提がありまして、そしてその公共性にかんがみて必要な責務を果たしていく必要がある。そういう意味で、若干の規制というものは現行法でも既にあるわけであります
○大出政府委員 当時の立法趣旨等につきまして私つぶさに承知をいたしておりませんので、お答えを申し上げにくいわけでありますが、全体として、信教の自由それから政教分離の原則というものを念頭に置いてそのような法制度になってきているということかと思います。
○大出政府委員 ただいまの報告を求めるということの関係でありますけれども、今回の改正案の中にどういう書き方になっているかということでありますが、まず、ただいまのは七十八条の二に関連をしてのことかと思います。これにつきましては、報告を求める権限の条項がある。条文にも書いておりますように、いわゆる管理運営事項に関して質問することができる、あるいは報告を求めることができるというようなことになっておりまして
○大出政府委員 お尋ねの点につきましては、その報告を求める具体的な目的だとか内容だとかあるいは態様に即して、信教の自由との関係を慎重に個別に判断すべき問題であろうと思います。そういう意味で、ただいまの質問に関して一概に論ずることは困難であろうというふうに思います。
○大出政府委員 有斐閣の六法全書の場合ですというと、最初の方に憲法の規定があるわけでありますが、そのちょっと後の方のところに載っていたと思います。ただ、これは年によりましてちょっと違いまして、教育の方に、つまり第一巻の後ろの方に載っていた、そういう年もあったと思います。
○政府委員(大出峻郎君) 講和条約発効までの間、米軍が沖縄を占領し施策を実施していたけれどもこの法的根拠はどうかと。戦時国際法であるヘーグ陸戦法規に基づくものであったのかどうかという御質問であろうかと思いますが、一般論として申し上げますというと、我が国と米国はサンフランシスコ平和条約を発効するまでの間、それまでの間、国際法上のいわば戦争状態にあり、戦時国際法である陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約が当時の両国間
○大出政府委員 四点というお話でございました。 今回の宗教法人法改正の第一点、所轄庁の区域の変更ということについては、広域的な活動を行う宗教法人が増加しているため、宗教法人の活動の把握について困難な状況が生じてきていることから、設立時及び設立後において所轄庁として、宗教法人が宗教団体としての要件を備えているかどうか等について把握し、法の定める権限を適正に行使することができるようにする趣旨のものであり
○大出政府委員 大日本帝国憲法、つまり旧憲法のことでありますが、旧憲法の第二十八条というところでは、「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」というふうに規定をいたし、「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」信教の自由を保障していたというのが旧憲法の規定であったと思います。それがどういうふうに運用されてきたかということにつきましては、私は詳細は承知
○大出政府委員 宗教あるいは宗教団体というものが教義というものを持って宗教活動をやる、これは宗教活動の一番中心的なものであろうかというふうに私は理解をいたしているところでございます。そういう意味の教義をどのように決定をするかということは、まさしく信教の自由の対象とされているところであるということであろうかと思います。 先ほど申し上げましたように、宗教団体はいろいろな活動をする、その場合の意思決定をみずから
○大出政府委員 最初に、憲法の定める信教の自由の内容についてということに関連した御質問であったわけでありますが、憲法二十条で保障する信教の自由の内容としては、一般に、信仰の自由、宗教上の行為の自由、そして宗教上の結社の自由というようなものが含まれているというふうに理解をいたしておるところであります。 まず、そのうちの信仰の自由ということでありますが、一般的に申し上げますというと、信仰の自由とは、何
○大出政府委員 憲法の前文の規定というのは、それ自体として裁判規範として考えられているものではない、こういうのが一般的な考え方であろうかと思います。 ただ、この前文といいますのは、先ほど総理もおっしゃられましたように、憲法全体の基本的な考え方というものを示しているものである、そういう意味合いにおきまして、憲法の個々の条文を解釈する場合の一つの解釈基準とでも申しましょうか、そういう役割を果たしているということであろうかと
○大出国務大臣 お答えをいたします。 今御指摘をいただきましたように、ブラッセルにおける、これは昨年七月のナポリ・サミットで決めた、これは文書で決まっておりますが、このときの約束でございますけれども、このブラッセル会議にアメリカのゴア副大統領が出てまいりまして、彼の話の中に、今アメリカ国民が十ドル支出をするとすると、そのうちの一ドル以上が情報通信に関する支出になっている。一ドルを超えてしまった。これは
○政府委員(大出峻郎君) 国政調査権の関係でございますけれども、憲法第六十二条は、「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるこというふうに規定をいたしておるわけであります。これを受けまして国会法の第百四条では、「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに
○政府委員(大出峻郎君) いわゆる通常使われておりますところの特別法といいますのは、これは一般法という法制度がございまして、これに対して特別な定めをするという内容のもの、これを広く特別法といっておるわけであります。ただ、憲法九十五条に言うところの特別法といいますのは、その前に「一の地方公共団体のみに適用される」という言葉が入っておりますので、そういう意味から、九十五条で言うところのいわゆる特別法といいますのは
○政府委員(大出峻郎君) この法案とそれから憲法第九十五条との関係についての御質問でございましたが、憲法第九十五条は、地方自治を尊重する立場から、すなわち地方公共団体の自治権ないし自主性を保障する立場から、特定の地方公共団体に係る法律の制定につきましては、特にその地方公共団体の住民の投票を必要とすることとしたものであります。 この九十五条に言う「一の地方公共団体のみに適用される特別法」ということの
○政府委員(大出峻郎君) 株主代表訴訟の問題についてのことでありますが、大蔵省から相談を受けたことはございません。 株主代表訴訟という制度は、一般に会社に対する取締役の責任は本来は会社自身が追及すべきものでありますけれども、会社が取締役との特殊な関係などからその追及を怠っている場合には、個々の株主がみずから会社のために訴えを提起して会社に対する取締役の責任を追及することができるようにする、そういう
○政府委員(大出峻郎君) 災害対策基本法の二十四条に基づく非常災害対策本部、それから百七条に基づくところの緊急災害対策本部、このいずれかによって任務が変わってくるかということになりますというと、基本的には変わらないわけであります。一方は、緊急災害対策本部の場合には本部長は内閣総理大臣が当てられる、一方、非常災害対策本部の場合には国務大臣が本部長に当てられるという違いはございますけれども、任務、所掌事務等
○大出政府委員 災害対策基本法の二十四条という規定がございます。これには一項、二項、三項とございますので、全体としてこの条文の趣旨を御理解いただきたいと思うんですが、まず第二十四条の第一項のところでは、内閣総理大臣は「臨時に総理府に非常災害対策本部を設置することができる。」こういうふうに書かれております。しかし、二項、三項をさらに見てまいりますというと、「非常災害対策本部の名称、所管区域並びに設置の